【岐阜】生前贈与のお悩み!贈与税の配偶者控除のメリットを解説
おしどり贈与とは、結婚して20年以上の夫婦に認められているものです。贈与税対策や親族間の相続トラブルの回避などメリットがあります。岐阜で生前贈与のご相談は、多治見市のおりべ相続サポートをご利用ください。夫婦間の相続、子や孫への相続、第三者への相続など、あらゆる相続相談に対応いたします。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは?
贈与税の配偶者控除とは贈与税の優遇制度のことで、婚姻期間が20年以上の夫婦に認められているものとして「おしどり贈与」と呼ばれています。よく、長年連れ添った仲のいい夫婦のことを「おしどり夫婦」といいますが、結婚して20年以上というとそれに当てはまるため、このように呼ばれているのです。
この制度は、夫婦間で贈与があった場合、2,000万円までであれば贈与税はかからないというもので、居住用の不動産を買うためのお金のことを指します。同年中に他の贈与を受けていない場合は、年110万円の基礎控除と合計して2,110万円までという条件で贈与税はかかりません。
それでは、なぜ居住用不動産に関するもののみ優遇されるのでしょうか。一生のうちの一番高い買い物となると不動産というイメージが強いかもしれません。たとえ夫婦であったとしても、贈与税はかかります。そのため、不動産が夫名義のもので、妻に生前贈与したいと考えた場合は当然贈与税がかかります。
しかし不動産は、名義はどうあれ夫婦で協力して購入し維持してきたものなので、そこに贈与税がかかるというのは納得がいかない場合が少なくありません。そのため、一定の範囲内で贈与税の特別な措置をしようという制度なのです。
贈与税の配偶者控除の要件
贈与税の配偶者控除を受けるための要件は、以下のとおりです。
- 夫婦が20年以上の婚姻期間を経て贈与が行われている
- 贈与された財産が居住用の不動産、またはそれを取得するための金銭である
- 贈与を受けた年の翌年3月15日、つまり確定申告の期限までに、贈与された居住用不動産に住み、その後も引き続き住む予定である
ここでいう婚姻期間とは、婚姻届けを出して法律上の夫婦になってからの期間のことなので、事実婚はこれに当てはまりません。
また、例えば結婚して3年で離婚したとして、また同じパートナーと再婚したとします。この場合、1回目と2回目の結婚で合計20年以上婚姻関係が続いた場合はこの要件に該当しますが、これは同じパートナーであることが条件なので注意が必要です。
おしどり贈与をするにあたって認められる不動産は「居住用」の不動産でなければならず、資金の使い道として新たに取得する不動産も「居住用」のみとなります。
おしどり贈与のメリット
おしどり贈与の最大のメリットは、合計2,110万円までであれば贈与税がかからないということですが、その他には以下のようなものがあります。
- 相続税を減らせる
- 相続の揉め事を回避できる
先に、ほとんどの方にとって一番大きな財産であろう不動産を生前贈与したことによって相続するものが減るため、必然的に相続税も減ります。相続人たちの負担が減ることはかなりのメリットです。
また、不動産をあらかじめ贈与しておくことで、家の管理の問題や、誰が住むかという揉め事もなくなるでしょう。もし生前贈与せずに不動産も相続の対象となった場合は、相続人全員に権利があるため遺産分割しなければならなくなります。このような面倒事も起きないようにするのがおしどり贈与なのです。
おりべ相続サポートでは、相続診断士®が相続に関するお悩みを解決します。夫婦間、孫への贈与など、相続に関することならお気軽にご相談ください。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を利用する前にご相談を
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは、法律上で20年以上の婚姻期間がある夫婦に認められている制度です。その他に特別な要件などはないため、長年連れ添ってきた夫婦であればどなたでも受けることができます。
夫婦二人三脚で手に入れた不動産を、配偶者が亡くなったからといって手放さなければならないのは寂しいものです。
でも、不動産の贈与には贈与税だけでなく不動産取得税や登録免許税もかかり、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)で控除されるのは贈与税だけです。
おりべ相続サポートでは、おしどり贈与も含む生前贈与のお悩みを解決するお手伝いをしております。「相続のことがよくわからない」「そろそろ財産整理をしたい」といったお声にも丁寧に対応いたします。
岐阜で夫婦間、孫への贈与など、生前贈与に関してお悩みごとは多治見市のおりべ相続サポートへご相談ください。相続のトラブルは多岐にわたりますので、一人で抱え込まず、まずは相談することが大切です。どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
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